特別管理産業廃棄物
産業廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性・その他人の健康又は生活環境にかかる被害を生ずるおそれがある性状を有するもので、施行令に定められているものは特別管理産業廃棄物とされ、より厳しい処理基準に従って処理しなければなりません。
処理業の許可も区分されていますので注意が必要です。
廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類(燃焼しやすいもの) |
---|---|
廃酸 | 水素イオン濃度指数(ph)が2.0以下の廃酸(著しい腐食性を有する廃酸) |
廃アルカリ | 水素イオン濃度指数(ph)が12.5以上の廃アルカリ(著しい腐食性を有する廃アルカリ) |
感染性産業廃棄物 | 医療機関等から排出される廃血液等の感染性病原体を含むか又はそのおそれがある産業廃棄物 |
廃PCB等 | 廃PCB及びPCBを含む廃油、PCBを含んだ電機絶縁油 |
PCB汚染物 | PCBを含んだ電機絶縁油が使用されている電気機器の本体及びコイル等の内部部品等 |
PCB処理物 | 廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもので施行規則で定める基準に適合しないもの |
廃石綿等 | ・石綿建材除去事業において除去された吹き付け石綿 ・石綿建材除去事業において除去された石綿含有保温材(石綿保温材、けいそう土保温材、パーライト保温材等) ・石綿建材除去事業において用いられ廃棄されたプラスチックシート、防塵マスク、作業衣その他の用具又は器具で、石綿が付着しているおそれのあるもの ・大気汚染防止法第2条第7項に規定される特定粉じん発生施設を有する事業場の集じん施設で集められた飛散性の石綿等 |
廃油 | 特定施設で生じた次の廃油(廃溶剤) トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1・2-ジクロロエタン、1・1-ジクロロエチレン、シス-1・2-ジクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、1・3-ジクロロプロペン、ベンゼン、1・4-ジオキサン |
その他 | 指定下水汚泥、鉱さい又は特定施設から生じた燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ、ばいじんで、次の有害物質について、環境省令(有害物質の判定基準)で定める基準に適合しないもの アルキル水銀化合物、水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、ポリ塩化ビフェニル、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1・2-ジクロロエタン、1・1-ジクロロエチレン、シス-1・2-ジクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、1・3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、1・4-ジオキサン、ダイオキシン類 |
輸入廃棄物 (ばいじん等) |
・輸入廃棄物を焼却した焼却施設から生じたばいじん及びばいじんを処分するために処理したもので有害物質の判定基準に適合しないもの ・輸入廃棄物を焼却したダイオキシン類対策特措法対象焼却施設から生じた燃え殻、ばいじん及びそれらを処分するために処理したもので環境省令で定めるダイオキシン類の基準を超えるもの ・輸入廃棄物である集じんばいじん ・輸入廃棄物である燃え殻、汚泥で、環境省令で定めるダイオキシン類の基準を超えるもの |
アンダーラインの有る項目は「特定有害産業廃棄物」と規定されています。
事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに「特別管理産業廃棄物管理責任者」を置かなければなりません。
近年多く見られる物の1つに「感染性産業廃棄物」があります。
病院や医院様から排出される通常ゴミの中に、血液の付着した脱脂綿や点滴セット等の混載が確認される場合があります。
血液の付着した脱脂綿等は特別管理一般廃棄物となりますし、点滴セットは針が分離されず一体的に使用されていることから感染性廃棄物として処理するように規定されています。針部分を切断して分離させたものや、未開封新品のものでも感染の恐れが無い事実を明確に証明できない限り、通常の産業廃棄物としては処理場が受け入れてくれない場合が多くあります。 詳しくはお気軽にお問合せください。